川越市日常生活用具費支給制度(住宅改修費)のご案内 | お風呂・キッチンリフォームのお見積り相談 | 埼玉県川越市の川木建設 |(セレクトリフォーム)

リフォーム補助金情報


障がいをお持ちの本人も、ご家族も、みんな安心安全で快適な住まい


障がいをお持ちのご本人だけでなく、子どもも高齢者もご家族全員が安全で気兼ねなく快適に暮らせることが重要です。お体の状態や同居される家族の状況、価値観や暮らしに対する希望などに合わせて、最適な状態を柔軟に考えていくことが必要です。また、全員の生活における負担や悩みを少なくするのも大切な目的です。
このページでは川越市が行う「川越市日常生活用具費支給制度(住宅改修費)」をご紹介いたします。介護リフォームをご検討の方は、ぜひ参考にしてください。

快適なのはもちろん、リスクを避ける安全な家

ケガやお風呂での溺死など、自宅で発生した事故で亡くなった方はなんと交通事故の2倍(2015年・総務省調べ)。こういった家庭での事故を防ぐには、階段や部屋の段差をなくしたり、手すりをつけたりといったバリアフリーを取り入れたリフォームが有効な対策となります。

制度の対象になる介護リフォームって?(日常生活用具費支給制度(住宅改修費))

一例をご紹介いたします。詳しくは川木建設へご相談ください。

  • ・手すりの取り付け
    ・段差の解消
    ・引き戸等への扉の取り替え
    ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床や通路面の材料の変更
    ・和式便器から洋式便器等への便器の取り替え
    ・上記に付帯して必要となる工事

    日常生活用具費支給制度(住宅改修費)の概要

    対象になる方 市内に住所を有し、引き続き在宅生活を希望する者で、 介護保険法による要介護・要支援認定を受けていない、次のいずれかに該当する者

    ◆身体障害者手帳に、下肢又は体幹機能障害若しくは移動機能障害の程度が3級以上である者として記載されている者
    (ただし、特殊便器への取替えをする場合は身体障害者手帳に、上肢機能障害が2級以上である者として記載されている者)
    ◆難病患者等については、下肢または体幹機能の障害がある者
    ただし、市民税所得割額が46万円以上の方が「世帯」にいる場合は対象外「世帯」の範囲
    ◆障害者の場合は障害者及び配偶者
    ◆障害児の場合は障害児及びその属する世帯

    対象住宅 ◆対象者が居住する住宅
    ◆対象者が住宅の所有者でない場合、所有者の承諾が必要
    対象工事 ◆手すりの取り付け
    ◆段差の解消
    ◆引き戸等への扉の取り替え
    ◆滑りの防止及び移動の円滑化等のための床や通路面の材料の変更
    ◆和式便器から洋式便器等への便器の取り替え
    ◆上記に付帯して必要となる工事
    施工業者 指定なし
    助成金等 工事費のうち20万円を限度とし、所得状況に応じ一部負担有
    申請、支払方法 ◆事前相談を要する
    ◆通常代理受領により、業者に支払
    備考
    ◆新築、改築及び増築の工事
     (当該工事の前後1月の間に行われる工事を含む)を除く
    ◆交付決定後に着工すること
    担当課 川越市役所 障害者福祉課 福祉サービス担当
    TEL.049-224-6317(直通)  内線2545、2546

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