リフォームでも使える住宅ローン減税 | お風呂・キッチンリフォームのお見積り相談 | 埼玉県川越市の川木建設 |(セレクトリフォーム)

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早川喜久男
担当:住宅リフォーム

皆さまこんにちは。最近やっと過ごしやすい季節になってきましたが気温の乱高下が尋常ではないですね。
寒暖差による体調不良にはお気をつけになってお過ごしください。

早速ですが住宅ローン減税というと新築で家を買ったり、中古で家を買った時のことをお考えになるかと思いますが、
住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーなどのリフォーム工事をした場合にも、住宅ローン減税は対象となります。
入居した年から10年間、ローン残高の0.7%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税の一部控除が受けられます。

対象になるリフォーム工事

いずれかに該当する改修工事であること

  1.   増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替え
  2.   マンションなど区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
  3.   家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか一室の床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  4.   一定の耐震改修工事
  5.   一定のバリアフリー改修工事
  6.  一定の省エネ改修工事
  7.  対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
  8.  居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1以上であること(店舗や事務所などの併用住宅の場合)

主な利用の要件

・リフォーム工事完了の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続いて住んでいること

・リフォーム工事後の床面積が50m2以上

・住宅ローンの返済期間が10年以上

・その年の合計所得金額が2,000万円以下

住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要

住宅ローン減税は自己申告制ですので、入居した翌年に確定申告をする必要があります。
会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。

以上のように、知っていれば得する減税制度、補助制度、融資制度があります。
今回は減税制度についてお話をさせていただきましたが、減税制度を利用するには定められた期間内に、「増改築等工事証明書」等の必要な書類と共に税務署や市区町村等に申告する必要があります。また、その証明書を発行できる方も限られておりますので余裕を持ったご相談をお勧めいたします。今回の知っトク情報でした。