齊藤遼 | お風呂・キッチンリフォームのお見積り相談 | 埼玉県川越市の川木建設 |(セレクトリフォーム) - Page 4

スタッフブログ

齊藤遼

担当:住宅リフォーム

齊藤遼です。よろしくお願いいたします。

齊藤遼
担当:住宅リフォーム

皆さまこんにちは。最近やっと過ごしやすい季節になってきましたが気温の乱高下が尋常ではないですね。
寒暖差による体調不良にはお気をつけになってお過ごしください。

早速ですが住宅ローン減税というと新築で家を買ったり、中古で家を買った時のことをお考えになるかと思いますが、
住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーなどのリフォーム工事をした場合にも、住宅ローン減税は対象となります。
入居した年から10年間、ローン残高の0.7%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税の一部控除が受けられます。

対象になるリフォーム工事

いずれかに該当する改修工事であること

  1.   増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替え
  2.   マンションなど区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
  3.   家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか一室の床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  4.   一定の耐震改修工事
  5.   一定のバリアフリー改修工事
  6.  一定の省エネ改修工事
  7.  対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
  8.  居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1以上であること(店舗や事務所などの併用住宅の場合)

主な利用の要件

・リフォーム工事完了の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続いて住んでいること

・リフォーム工事後の床面積が50m2以上

・住宅ローンの返済期間が10年以上

・その年の合計所得金額が2,000万円以下

住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要

住宅ローン減税は自己申告制ですので、入居した翌年に確定申告をする必要があります。
会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。

以上のように、知っていれば得する減税制度、補助制度、融資制度があります。
今回は減税制度についてお話をさせていただきましたが、減税制度を利用するには定められた期間内に、「増改築等工事証明書」等の必要な書類と共に税務署や市区町村等に申告する必要があります。また、その証明書を発行できる方も限られておりますので余裕を持ったご相談をお勧めいたします。今回の知っトク情報でした。

齊藤遼
担当:住宅リフォーム

皆さまこんにちは。9月に入ってもまだまだ暑い日が続いております。どうぞご自愛ください。
今日は安全・快適な暮らしを手に入れるためにはどのようなリフォームをしたら良いかというお話をしたいと思います。

実は高齢者における事故のなんと8割近くが自宅で起こっているというのです。
65歳以上の高齢者の事故は自宅内で発生するものが最も多く、全体(自宅、民間施設、公共施設、道路、海、山、河川、その他)の8割にも及びます。
家の外より自宅での事故の方が圧倒的に多いのです。事故原因として最も多かったのは「転落」「転倒」で、この両者だけで住宅事故全体の5割以上に達します。

自宅をバリアフリーにする方法には、段差の解消・手すりの取り付け・引き戸への変更・出入口や通路幅の拡張などの方法があります。夜間の転倒防止には、廊下や玄関などへの足元灯の設置も効果的です。
水まわりをリフォームする際は、設備の交換と併せて、室内のバリアフリー化も検討しましょう。特に車いすの利用を想定する場合は、段差解消の他に介助スペース
や開口部の幅の確保など、水まわり全体で考えることが大切です。

自宅をバリアフリーにするメリットは、住まいの安全性がぐんと高まり、家庭内事故を未然に防げること。また、介護が必要な場合、介護者の負担を軽減できます。
将来の必要性を考えて水まわりリフォームに併せるなど早いうちに検討しておきましょう。

齊藤遼
担当:住宅リフォーム

皆さんこんにちは。毎日暑い日が続いておりますが体調を崩されてはいませんでしょうか。どうぞご自愛ください。

今日は建物の年代からわかる簡単な耐震基準をお伝えします。
まずご自身の家の建築年月日を確認してください。年代別では大きく3つにわけることができます。

①~1981年5月⇒旧耐震基準の住宅 大地震(震度6程度)で倒壊する危険性が高い

②1981年6月~2000年(5月)⇒新耐震基準の住宅 注意が必要

③2000年6月~⇒現行耐震基準の住宅 おおむね安心

以上のように分類できます。
築22年以上(2000年5月以前に建てられた)の住宅は、厳密には現行の基準を満たしていません。
耐震診断でご自宅の耐震性能を確認することをおすすめしております。

因みに2016年の熊本地震では、木造住宅の内、旧耐震基準の住宅は約46%、新耐震基準の住宅も約20%が倒壊、崩壊
大破などの大きな被害を受けました。無被害の住宅は、2000年以降に建てられた現行耐震基準の住宅では60%以上だったのに対し、
新耐震基準の住宅は約20%、旧耐震の住宅ではわずか約5%しかありませんでした。